第1条(目的)
株式会社らいひよ®(以下「甲」といいます。)は、甲が運営する英語ジム らいおんとひよこ® が提供するオンライン学習サービス(以下「本サービス」といいます。)の申込み希望者及び利用者(以下「乙」といいます。)が本サービスを利用するにあたり、円滑かつ十分な利用を実現するため、以下の利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第2条(利用規約の範囲及び変更)
1 本規約の適用範囲は、以下のとおりです。
(1) 甲が乙に対して提供する講義や教材等。
(2) 甲が乙に対して発信する電子メール等。
(3) 甲のウェブサイト(以下「本サイト」といいます。)に規定するもの。
2 甲は乙の承諾を得ることなく規約の改定、変更、新たな規定の追加ができるものとします。変更後の利用規約は、本サイトに掲載した時から効力を生じるものとし、甲は、乙が変更後の利用規約に同意したものとみなします。
3 強行法規の改正等により、本規約の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分を同法規の定めに従い、変更したものとします。
第3条(利用申込み)
1 甲は、乙が利用申込みにあたり、以下に定める事項に同意したものとみなします。
(1) 本規約及びプライバシーポリシーを熟読し、その内容を承諾した上で、本サービスを利用すること。
(2) スカイプをインストールすること。
(3) イヤフォン・ヘッドセット等の機器を用意すること。
(4) 乙の通信環境が本サービスの利用に支障がないこと。
(5) 乙が未成年等の場合、親権者等法定代理人の同意を得ること。
(6) 市販の教材を使ったレッスンを希望の場合(任意)、乙が当該教材を用意すること。
(7) 入会金やレッスン料その他甲が提供する本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます。)を甲が定める決済方法により支払うこと。
(8) 本サービスに関する甲からの連絡を速やかに確認すること。
(9) その他甲の指定する本サービスの運用に従うこと。
2 乙が以下に定める事由に該当する場合、甲は、乙の利用を承諾せず、すでに承諾した場合でも、承諾を取消すことができます。
(1) 利用申込みの際の申告情報に虚偽の記載、誤記入又は記入漏れがあった場合。
(2) 乙が過去に本規約に違反したことがある場合。
(3) 乙が第三者のクレジットカードを不正使用した場合、又は指定したクレジットカードが存在しないか利用停止中である場合。
(4) 乙が過去に利用料金の支払いを怠っていた場合。
(5) 甲の推奨する、受講端末やブラウザ環境、回線速度等を満たしていない場合。
(6) 乙が未成年等であり、申込みについて親権者等法定代理人の同意を得ていない場合。
(7) その他、本サービスの利用者として不適当であると甲が判断する場合。
第4条(届出情報の変更)
1 乙は、甲への届出内容に変更があった場合、甲が指定する方法によって遅滞なく変更を届け出るものとします。
2 甲は、乙が前項の届出を遅滞したことにより損害等を被った場合でも、同損害に対して一切責任を負わないものとします。
第5条(無料体験レッスン及び付随するカウンセリング)
1 甲は、乙の利用申込み後、受講コースの概要説明(以下「カウンセリング」といいます。)を行います。
2 乙は、カウンセリング後、1回に限り、無料体験レッスンを受講することができます。ただし、無料体験レッスンは、当初予定していたカウンセリング日から数えて14日目までに受講を終えてください。(例:当初予定していたカウンセリング日が4月1日の場合,無料体験レッスンは4月15日までに受講してください。)
3 カウンセリング日は、1回に限り、別日に変更できるものとします。乙の都合により、甲所定の期間内に受講できない場合には、利用申込みからやり直していただくことになります。
4 無料体験レッスン日は、1回に限り、別日に変更できるものとします。
5 乙が無料体験レッスンを受講せず、体験設定のあるコースへの申込みを完了した場合、当該コースの無料体験レッスンを受講する権利は消失するものとします。また、甲は、その場合のいかなる補填も行わないものとします。
6 無料体験レッスンのSkypeグループが立ち上がった後72時間以上連絡が取れなくなった場合、無料体験レッスンを受講する権利は消失するものとします。
7 カウンセリング実施後、乙の都合により、当該コースの無料体験レッスンの受講をキャンセルする場合、又は、カウンセリング日から数えて14日目までに無料体験レッスンを受講できない場合は、無料体験レッスンを受講する権利は消失し、キャンセル料5500円(税込)を申し受けるものとします。
8 乙は、無料体験レッスン受講中も、本規約を遵守する義務を負うものとします。
第6条(有料体験レッスン及び付随するカウンセリング)
1 乙がすでに無料体験レッスンを受講している場合は、カウンセリング後、甲の指定する方法で有料体験レッスンを申込み、同一トレーナーの担当する当該コースにおいては1回に限り、有料体験レッスンをすることができます。当初予定していたカウンセリング日から数えて29日目までに受講を終えてください(例:当初予定していたカウンセリング日が4月1日の場合、有料体験レッスンは4月30日までに完了してください。)。
2 カウンセリング日は、1回に限り、別日に変更できるものとします。
3 有料体験レッスン日は、1回に限り、別日に変更できるものとします。
4 乙が有料体験レッスンをキャンセルするか、コースへの申込みを完了した場合、同一トレーナーの当該コースの有料体験レッスンをする権利は消失するものとします。また、甲は、その場合のいかなる補填も行わないものとします。
5 カウンセリング実施後、乙の都合により、有料体験レッスンの受講をキャンセルする場合、返金は行われませんのでご注意下さい。
6 乙は、有料体験レッスン中も、本規約を遵守する義務を負うものとします。
第7条(受講期間)
1 甲は、乙による利用料金の支払を確認するまで、本サービスの提供を制限することがあります。
2 乙は、本サービスの役務提供期間内に全レッスンを受講してください。役務提供期間の途中で連続11日以上連絡が取れなくなったり(以下「没連絡」といいます。)、乙の都合で前回のレッスン日や変更前のレッスン日から数えて10日目までに次回のレッスン日の日時を決定できなかった場合(以下「未予約」といいます。)にも、本サービスの役務提供期間満了により、未受講のレッスンを受講する権利を消失することになりますのでご注意ください。ただし、没連絡や未予約以外の理由により、役務提供期間内に全レッスンを受講できなかった場合には、役務提供期間満了後でも、役務提供期間が2ヶ月以上のコースに限り、契約書記載の初回レッスン日(役務提供期間開始日)から2倍の契約月数が過ぎた月の初回レッスン日と同日付の前日までは、例外的に未受講のレッスンを受講できるものとします。役務提供期間満了後に、没連絡や未予約となった場合には、その時点で未受講のレッスンを受講することはできなくなりますのでご注意ください(例:4月1日から5月31日までの2ヶ月契約の場合、没連絡や未予約以外の理由により、5月31日までに全レッスンを受講できなかった場合、6月1日以降も滞りなくレッスン予約を行えば、7月31日まで受講することができますが、6月1日以降に没連絡や未予約となった場合には、その時点で未受講のレッスンを受講することはできなくなります。)。
第8条(金銭の支払時期及び方法)
乙は、原則として本サービスのレッスン受講前までに、利用料金を以下のいずれ かの方法で支払うものとします。なお、料金支払の際の振込手数料等、支払に要する費用は全て乙の負担とします。
(1) クレジットカード
(2) 銀行振込
第9条(スカイプの利用と受講推奨環境)
1 甲は、スカイプを用いて、カウンセリングやレッスンを行います。甲は、乙がスカイプを利用するにあたり、以下に定める事項に同意したものとみなします。
(1) スカイプの規定する通話ソフトウェアの機能及びその利用規約に従うこと。
(2) 本サービスの利用前までに通話ソフトウェアをダウンロードし、その機能を確認すること。
(3) 通話ソフトウェア及びその利用に必要なハードウェアの故障、設定不備及び不具合により、本サービスが利用できない場合、甲は一切の責任を負わないこと。
(4) スカイプのチャット機能などを通じ、甲から送られてきたファイルや URL を開くときは、乙の自己責任で開くこと。
(5) 前号の送られてきたファイル・URLが原因となって、ウィルス感染などの損害が発生した場合であっても、甲は一切の責任を負わないこと。
(6) 乙が登録したスカイプ名は、甲に通知されること。
(7) スカイプの事情により生じたトラブルについては、甲は一切の責任を負わないこと。
(8) スカイプが提供するサービスに関する問い合わせには、甲は応じられないこと。
2 レッスンは、日本国内外の場所を問わず受講できますが、必ず周りの雑音のない静かな環境から受講してください。ファーストフード店などの飲食店や不特定多数の人が周りにいる屋外では受講しないでください。飲食店などで受講していることが判明した場合は、その時点で当該レッスンを中止し、乙は、当該レッスンを受講する権利を消失するものとします。
第10条(レッスンの予約・変更等)
1 乙は、具体的なレッスン日を甲と調整の上、決定するものとします。レッスン日は2ヶ月先まで事前予約可能です。
2 レッスン日の変更は、各月1回まで可能です。乙は、レッスン日の変更にあたっては、甲の指定する方法で、各レッスン開始の12時間前までに甲に連絡するものとします。上記回数もしくは上記時刻を超える場合、乙は、当該レッスンを受講する権利を消失するものとします。
3 乙は甲との間で、各レッスン日もしくは変更前のレッスン日から数えて10日目までに、次回のレッスン日の日時を決定することとします(例:変更前のレッスン日が7月21日の場合、7月31日までに次回のレッスン日の日時を決定できれば、次回のレッスン日は8月1日以降でかまいません。)。乙の都合により、次回のレッスン日を決定できない場合(未予約の場合)には、1回分のレッスンを受講する権利を消失するものとします。
4 乙の遅刻、通信環境の障害や体調不良等により開始が遅れた場合でも、講師はレッスン開始時刻から5分間は待機しております。5分経過してもレッスンを開始できない場合、乙は、当該レッスンを受講する権利を消失するものとします。
5 甲が第19条1項に定める事由以外により、各レッスン開始の5時間前以降に乙に対し、レッスン日の変更を申し出るか、変更を申し出ることなくレッスンを提供できなかった場合(例:レッスンが午後8時開始予定だった場合、甲が乙に対し、午後3時以降にレッスン日の変更を申し出るか、変更を申し出ることなくレッスンを提供できなかった場合)、振替レッスンを実施後1回分のレッスンを追加で提供します。追加レッスンは、レッスン時間が60分以上のコースの場合、60分とし、60分未満のコースの場合、30分とします。
6 当初指定した講師によるレッスンの継続が困難となった場合、甲と乙は協議の上、講師の交代等を決定します。
第11条(課題)
1 乙は、甲の指定する方法で、各レッスン前に課題を提出します。課題のアップロードは、原則として各レッスン開始の24時間前までとします。各レッスン開始の12時間前までは課題をアップロードすることも可能ですが、その場合には、本来の質のレッスンが提供できないことがありますので、ご注意ください。
2 各レッスン開始の12時間前までに課題のアップロードが確認できない場合、乙は、当該レッスンを受講する権利を消失するものとします。
3 乙は、学習効果向上のため、レッスンを録音することができます。録音内容の利用は乙自身に限るものとし、第三者への提供やウェブ上への公開等は禁じます。
4 乙は、レッスン受講中は課題のアップロード先にいつでもアクセスできますが、最終レッスン日から数えて4日目からはアクセスできなくなりますので、ご注意ください。また、体験レッスンやレッスン受講の終了後、4日目からはSkypeグループの削除、メンバーの削除などを予告なく行いますのでご注意ください。
第12条(契約の解除・クーリングオフ)
1 本条で定める契約の解除は、2ヶ月を超え、かつ、支払総額が5万円(税込)を超える契約の場合にのみ適用されます(例:役務提供期間が「1月1日から2月29日まで」や「2月15日から4月14日まで」の2ヶ月契約の場合は「2ヶ月を超え」に該当せず、本条は適用されません。)。乙は、当該契約の内容を明らかにする書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面により契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)をすることができます。ただし、乙が海外にいる場合は本条の適用除外となります。
2 乙が甲から不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されて困惑してクーリングオフをしなかったときは、乙は甲が改めて交付する当該契約の内容を明らかにする書面を受領した日から数えて8日以内であれば、第1項の契約解除ができます。
3 クーリングオフは、乙が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より、その効力を生じるものとします。
4 クーリングオフがあった場合、乙は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。
5 クーリングオフがあった場合、レッスンが提供された場合であっても、乙は金銭の支払いを請求されることはありません。
6 クーリングオフがあった場合、乙は、既に対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
7 クーリングオフがあった場合、乙は教材の販売契約も解除できます(以下「関連商品販売契約解除」といいます。)。
8 関連商品販売契約解除は、乙が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より、その効力を生じるものとします。
9 関連商品販売契約解除があった場合、乙は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。
10 関連商品販売契約解除があった場合、教材の引き渡しがすでにされている場合であっても、その引き取りに要する費用は甲の負担とします。
11 関連商品販売契約解除があった場合、乙は、既に教材の代金を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
第13条(契約の解除・中途解約)
1 本条で定める契約の解除は、2ヶ月を超え、かつ、支払総額が5万円(税込)を超える契約の場合にのみ適用されます(例:役務提供期間が「1月1日から2月29日まで」や「2月15日から4月14日まで」の2ヶ月契約の場合は「2ヶ月を超え」に該当せず、本条は適用されません)。乙は、当該契約の内容を明らかにする書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面により契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)をすることができます。ただし、乙が海外にいる場合は本条の適用除外となります。
2(1) 受講開始前(複数コースを契約していた場合には、いずれのコースも受講開始前)
中途解約があった場合、甲は、契約締結及び履行のために要した額として1万5000円を差し引いた金額を乙の口座へ振込む方法により、返金いたします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
(2) 受講開始後~役務提供期間以内
中途解約があった場合、甲は、以下のア及びイの合計額を差し引いた金額を乙の口座へ振込む方法により、返金いたします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
ア 違約金
入会金とレッスン料の合計額より、提供された本サービスの対価に相当する金額を控除した残額(以下「契約残額」といいます。)の20%とします。契約残額の20%が5万円を超える場合には5万円を限度とします。
イ 提供された本サービスの対価に相当する金額
以下の(ア)及び(イ)の合計額とします。
(ア) 1回あたりのレッスン料(当該コースのレッスン料をレッスン回数で割った金額)×消化回数
(イ) 初期費用(契約登録費用、カウンセリング及び契約手続にかかる費用等)1万5000円。ただし、入会金の額を限度とします。
3 中途解約があった場合、乙は教材の販売契約も解除できます。教材の返却があった場合、未使用であれば代金を返金いたします。使用されたものは残存価値がないものとして、返却されなかった場合と同じく返金対象にはなりません。
4 役務提供期間を徒過した場合、甲は、乙に対して、乙がすでに支払った利用料金の返金を一切行わないものとします。
第14条(契約の解除等:第12条及び第13条の適用除外の場合)
乙による契約の解除のうち、第12条及び第13条の適用を受けない場合、甲は、乙に対して、乙がすでに支払った利用料金の返金を一切行わないものとします。乙が請求書発行を受けた後、利用料金を支払う前に利用申込みを撤回した場合、二度目からは、甲は、乙に対して、事務手数料として5500円(税込)を請求いたします。
第15条(禁止行為)
1 乙は、本サービスの利用に際して、以下に定める行為を行ってはなりません。
(1) 本サービスを利用する権利を第三者に譲渡、貸与、売買、名義変更、質権の設定、担保に供する行為。
(2) 甲のサーバーに無権限・無許可でアクセスし、その利用又は運営に支障をきたす行為。
(3) 本サービスを営業行為、営利目的及びその準備に利用する行為。
(4) 甲又は第三者の著作権をはじめとする一切の知的財産権又はその他の権利を侵害する行為、もしくは侵害するおそれのある行為。
(5) 甲又は第三者の財産を侵害する行為、もしくは侵害するおそれのある行為。
(6) 甲又は第三者のプライバシーを侵害する行為、もしくは侵害するおそれのある行為。
(7) 講師への嫌がらせ、暴言、脅迫、誹謗中傷、違法行為への勧誘又は助長、レッスン中の食事・飲酒・喫煙や泥酔状態での受講など、レッスンの進行を妨げる一切の行為。
(8) 講師に甲の競合たりうるサービス・企業での勤務を勧誘する行為。
(9) その他、法令に違反する行為、もしくは違反するおそれのある行為。
(10) その他、甲が不適切と判断する行為。
2 乙は、前項に違反する行為に起因して甲又は第三者に損害が生じた場合、本サービスの利用終了後であっても、すべての法的責任を負うものとします。
第16条(禁止行為への対応)
1 甲は、乙が以下のいずれかに該当した場合、乙へ事前の通知をすることなしに、本サービスの利用停止、退会処分等、甲が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
(1) 乙が第15条に定める禁止行為を行った場合。
(2) 乙が本規約の各規定に違反した場合。
(3) 乙が代金の支払を遅滞又は懈怠した場合。
(4) その他、甲が乙による本サービスの利用を不適切と判断した場合。
2 乙が前項の措置を受けた場合、甲は、乙に対して、乙がすでに支払った利用料金の返金を一切行わないものとします。
第17条(休会等)
1 乙は、1コース(役務提供期間2ヶ月以上のコーチコース・英検準備コース・フォローアップコース・発音添削以外のコースに限ります。)の受講期間中、1回に限り、本サイトの「休会申請フォーム」で休会手続の申請を行い、一時的に本サービスの利用を停止することができます(以下「休会」といいます。)。ただし、休会する場合には、第7第2項は適用しないものとします。
2 休会期間は、休会手続申請日から数えて契約月数×20日目までとします。
3 乙は本サービスの利用再開(以下「復会」といいます。)を希望する場合、休会手続申請日から数えて休会期間最終日まで、本サイトの「復会申請フォーム」で復会申請を行うことができます。甲が乙の復会申請を承認する旨を電子メール・スカイプで送信した後、乙は本サービスの利用を再開できます。
4 乙は復会申請承認後、速やかにレッスン受講日を設定するものとし、乙の都合により、復会承認日から数えて10日目までにレッスンを受講できない場合には、1回分のレッスンを受講する権利を消失するものとします。
5 復会承認日から数えて10日目が役務提供期間満了日以降の場合、乙は、乙の都合により、復会承認日から数えて10日目までにレッスンを受講できなければ、その時点で未受講のレッスンを受講する権利を消失するものとします(例:4月1日から5月31日までの2ヶ月契約において、5月30日に休会手続申請を行い、7月8日に復会申請をし、7月10日に復会申請の承認を得た場合、乙の都合により7月20日までにレッスンを受講できなかった場合は、役務提供期間は満了していることから、乙はその時点で未受講のレッスンを受講することはできなくなります。)。
第18条(届出情報の取り扱い)
1 甲は、乙の届出情報を本サービスの提供、本サービスに関連するご案内を目的として使用するものとします。
2 甲は、乙の届出情報を乙の事前の承諾なく第三者に開示しないものとします。
ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(1) 法令等に基づき開示を求められた場合。
(2) 公的機関より開示を求められた場合。
(3) 乙の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、乙の同意を得ることが困難である場合。
3 甲は、甲が別途定める「プライバシーポリシー」に則って、乙の届出情報を適切に取り扱うものとします。
第19条(本サービスの中断・終了)
1 甲は、以下のいずれかの事由に該当する場合、本サービスの全部又は一部を予告なく、中断もしくは中止することができるものとします。
(1) 台風、地震、豪雨、落雷などの自然災害
(2) 火事、暴動・紛争などの人為的災害
(3) 停電などの影響や提供するサーバー等の障害その他、運営上甲が一時的に中断を必要とした場合。
2 甲は、本サービスの中断もしくは終了を事前もしくは事後に本サイトもしくは電子メール・スカイプでの通知により行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(情報配信)
甲は乙に対して、電子メールによる通知、広告及びアンケート等を実施できるものとします。
第21条(損害賠償責任)
1 甲は、乙が本規約に違反した場合、乙に対して、違反行為により生じた損害の賠償を請求できるものとします。
2 本サービスの不備や瑕疵に基づく乙の甲に対する損害賠償額は、甲に故意又は重過失がある場合を除き、レッスン料の1ヶ月分相当額を上限とします。
第22条(著作権等の知的財産権)
1 甲が乙に提供するレッスン、レッスンを収録した音声、教材等(以下「テキスト等」といいます。)に関する著作権、その他知的財産権は、甲又は権利者に帰属します。また、本サービスに関する商標、キャラクター、記載等についての著作権をはじめとする一切の知的財産権については全て甲に帰属します。
2 テキスト等は、乙自身が学習する目的以外に使用もしくは複製することはできません。また、甲の指定する方法でのみ利用が可能なものとします。
3 乙は、テキスト等もしくはその複製物を第三者に販売、贈与及び貸与することは、方法・理由の如何を問わず一切できません。
4 甲は、乙が第2項もしくは前項に違反した場合、乙に対して、警告、刑事告訴、損害賠償請求、使用差止請求等一切の法的措置を取ることができるものとします。
第23条(免責事項)
1 乙は、以下に定める事項に起因又は関連して、満足な利用ができなかった場合、甲が乙の被った損害について一切の保障を行わないことに予め同意します。
(1) 乙が希望する日時にレッスン予約ができなかった場合。
(2) やむを得ない理由により講師が変更となった場合。
(3) 第19条1項に定める事由による本サービスの中断・中止。
(4) 乙のメッセージやデータへの不正アクセスや不正な改変。
(5) 本サービス中の第三者による行為。
(6) 本サービスの学習効果。
(7) 甲がレッスン中に伝えた情報。
2 本サービスに関する甲からの主な連絡手段は原則、電子メール及びスカイプとし、乙は甲からの連絡を速やかに確認するものとします。乙が確認を怠ったことにより生じる乙の不利益又は損害に対しては、甲は一切の責任を負わないものとします。
3 甲は、乙が本サービス利用時にコンピュータウィルスに感染等したことにより発生した損害と、本サービスに使用するソフト、又は配信ファイルによって発生したいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
第24条(準拠法)
本規約の準拠法は日本国法とします。
第25条(専属的合意管轄裁判所)
本サービスの利用に関するすべての紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審における専属的管轄裁判所とします。
以上
2024年8月1日改定